認定補聴器専門店リオネットセンター城南 大森店 | 日記 | 大田区高齢者補聴器購入費助成制度について


2022/06/11
大田区高齢者補聴器購入費助成制度について


大田区高齢者補聴器購入費助成制度について

お問い合わせが増えておりますので簡単に解説させて頂きます。
大田区ホームページ:高齢者補聴器購入費助成 (city.ota.tokyo.jp)

東京都大田区高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱から抜粋致します。

第2条 事業の対象者は、補聴器を必要とし、次に掲げる全ての要件を備えている者とする。
(1) 満70歳以上であること。

(2) 大田区内に住所を有し、現に居住していること。

(3) 第4条による申請をしようとする日の属する年度(その日が4月1日から6月30日の間は、前年度とする。)において、住民税非課税世帯に属するものであること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器に係る補装具費の支給を受けられない者であること。

(5) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる者であること。

(6) 過去に本事業の助成を受けていないこと。(助成の対象及び助成額)


簡単にまとめると
①申請時点で満70歳
大田区に住んでいる
③申請する年の前年が住民税非課税世帯であること
④聴覚障害者(条例に準ずる記載につき害の文字)認定を受けていない
⑤医師が補聴器の必要があると認めた(診断が必要
⑥以前に補聴器購入の助成制度を受けていない事(一人一回まで
⑦かつ、補聴器購入前にさわやかサポート(地域包括支援センター)にて
 作成前、事前に相談すること

以上が挙げられます。
手続きが特殊なので、初めにまずは「さわやかサポート(地域包括支援センター)」に
ご相談頂くことをお勧めいたします。
特に前年の住民税が非課税かは個人情報につき補聴器販売店では
お調べすることが出来ません。
管轄のさわやかサポート(地域包括支援センター)が分からない場合は
大田区ホームページ:地域包括支援センター (city.ota.tokyo.jp)
にてお調べください。

本補聴器購入に関する助成制度をご存じない方が多いので
当店では必ず補聴器作成前に、
大田区にお住まいの方には資料をお渡しさせて頂いております。

上記、大田区高齢者補聴器購入費助成制度が適応できない課税世帯であった場合、
医療費控除の申請手続きに移行します。
医療費控除の申請においては、日本耳鼻咽喉科学会で補聴器相談医の認定を受けた
耳鼻科医師様が専用の書式にて記載しなければならないという決まりがございますので
こちらも詳しくは店頭にてご相談にいらっしゃって頂いた際に
詳しくご案内させて頂いております。

当店は認定補聴器専門店として耳鼻科医師様のご指導の下に
運営させて頂いておりますので、
どちらの先生が補聴器相談医か分からない場合でも
ご紹介状を発行等をさせて頂いております。

また、港区(港区モデル)・新宿区(補聴器の支給:新宿区 (shinjuku.lg.jp))・渋谷区(高齢者補聴器購入費助成 | 渋谷区公式サイト (city.shibuya.tokyo.jp))・千代田区(千代田区ホームページ - 補聴器購入費の助成 (chiyoda.lg.jp))等、各地方自治地や
18歳未満の児童に対しては東京都の中等度難聴児発達支援事業、
中等度難聴児発達支援事業 東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)
また国の障害者補装具費支援制度や、
メーカーごとの支援事業ほちょうき購入サポート |キッズ応援プロジェクト|リオネット補聴器 (rionet.jp)もございますので合わせて
各地方自治体やメーカーにお問い合わせ下さいませ。

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